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ければならない。
2.11.3 設置場所
−1. アルカリ蓄電池と鉛蓄電池は、同一区画に設置してはならない。
−2. 容量の大きい蓄電池は、専用の区画に設置しなければならない。ただし、やむを得ない場合には甲板上に設置された箱内に設けることができる、この場合、箱は、適当な換気装置を備えたもので、水の流入を防止できる構造のものとしなければならない。
−3. 機関始動用蓄電池は、機関にできる限り近接して設置しなければならない。もし、この蓄電池を蓄電池室内に設置できない場合には、通風が確保された場所に設置しなければならない。
−4. 蓄電池は、居住区画内に設置してはならない。
2−11.4 設置方法、防食等
−1. 蓄電池は、取換え、点検、試験、補水及び清掃のため容易に近付き得るように配置しなければならない。
−2. 電槽又は電槽収納枠は、非吸収性の支持台に設置しなければならない。この場合、動揺による電槽の移動を防止するように取り付けられなければならない。
−3. 電解液として酸が使用される場合には、甲板が耐酸性の材料で保護されている場合を除き、耐酸性の材料で作られた受皿を電槽の下方に設けなければならない。
−4. 蓄電池を収納する区画の内部(棚を含む。)は耐食ペイントを塗装しなければならない。
−5. 耐食性材料で製造されているものを除き、通風ダクトの内面及び通風機の羽根には、耐食ペイントを塗装しなければならない。
2.11.5 換気
−1. 蓄電池収納区画は、独立の通風装置によって、有効に換気されなければならない。
−2. 自然通風により換気を行う場合には、通風ダクトは、蓄電池収容区画の頂部から直接大気開口へ導かなければならない。この場合、ダクトは垂直方向から45度以上傾斜してはならない。
−3. 自然通風による換気が困難な場合には、機械式排気通風装置が設けられなければならない。
この場合、通風機用電動機は通風ダクト内に設けてはならない。また、通風機の羽根は、ケーシングに接触しても火花を生じないのもでなければならない。
2.11.6 電気装置
−1. 蓄電池収納区画内には、アークの発生するおそれのあるスイッチ、ヒューズ及びその他の電気装置を設けてはならない。
−2. 蓄電池収納区画内に設置する電灯器具は、2.16の規定に適合するものであって、国際電気標準規格79に規定されるガス蒸気グループ?C、温度等級T1に分類される爆発性混合気中での使用に適するもの又はこれと同等以上のものでなければならない。
−3. 蓄電池収納区画には、原則として蓄電池用ケーブル及び前=|2.による電気装置に至るケーブ

 

 

 

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